当院では、全額出すのは、さすがに余裕がなかったので、休業手当、相当額の手当という形で出す予定です。
休業手当とは、
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
とされています。
労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由」とは、
次の5つがあります。
イ)使用者が労働者を違法に解雇、出勤停止、ロックアウトした場合
ロ)機械の故障、検査
ハ)原料、材料の不足
ニ)電気等の燃料の供給不足
ホ)運転資金の不足等による操業の全部または部分的停止
ただし、天災事変等の不可抗力による休業の場合は、労働基準法の適用はありません。
では、今回の新型ウイルス騒動が、「使用者の責に帰すべき事由」かどうか。
天災事変などの不可抗力による休業に近いので、労災基準法の適応はありません。
労基法上の休業手当としてではなく、独自の給付として休業手当(平均の60%)を支払うことで、雇用調整助成金の受給を見込めます。雇用調整助成金は、スタッフに支払った休業手当の最大9割の助成金を得られるということです。一割は病院負担です。
雇用調整助成金は、書類準備など申請が事業主にとっては大変ですし、審査もあって不支給の項目もあります。
不支給となったら、すべて病院の持ち出しですが、もう一つ「持続化給付金」というのが、審議中らしいです。
https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2020/0410163500.html
「雇用調整助成金」か、「持続化給付金」が入ると助かりますね。
それでは、休業手当の計算をみてみましょう。
休業手当相当分の手当を給料に追加する予定です。
休業手当の計算方法。
過去3か月間の賃金総額(通勤費や残業代を含む)÷ その間の総暦日数x60%
で計算します。
スタッフのお給料、パートで時給や日給の場合
2月 230000円(暦日数30日、労働日数19日)
3月 240000円(暦日数31日、労働日数20日)
4月 250000円(暦日数31日、労働日数21日)
3か月の合計 720000円(暦日数92日労働日数40日)
平均賃金の計算方法(パートで時給や日給の場合)
1、暦日数で計算
3か月の合計給与額(720000円)÷ 3か月暦日数(92日)=7826円
2、実際の労働日数で計算
3か月の合計給与額(720000円)÷ 3か月の労働日数合計(40日)=18000円
上の1、2を比較し、高いほうである 2 が、平均賃金になります。
休業手当の計算方法
平均賃金(18000円)x60%=10800円
休業日数が15日なら、
10800x15=162000円
となります。
なんとか、新型ウイルスが収束してくれますように!
それではまたあした。