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新型ウイルスでスタッフに休業補償を払うときの計算方法

 

歯科衛生士の仕事がこわい。せめて、ゴールデンウィークまで、休ませてもらえないですか?
ニューヨークタイムズでも、歯科衛生士と、歯科医師がめっちゃ感染リスクあるから、お休みでいいよ。
お給料の件なんですが、有給か、休業手当でますか?
全額出すのは、うちの経営では厳しいから、休業手当で計算して給料だしますね。

当院では、全額出すのは、さすがに余裕がなかったので、休業手当、相当額の手当という形で出す予定です。

休業手当とは、

(休業手当)

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

とされています。

労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由」とは、

次の5つがあります。

イ)使用者が労働者を違法に解雇、出勤停止、ロックアウトした場合
ロ)機械の故障、検査
ハ)原料、材料の不足
ニ)電気等の燃料の供給不足
ホ)運転資金の不足等による操業の全部または部分的停止

ただし、天災事変等の不可抗力による休業の場合は、労働基準法の適用はありません。

では、今回の新型ウイルス騒動が、「使用者の責に帰すべき事由」かどうか。

天災事変などの不可抗力による休業に近いので、労災基準法の適応はありません。

それじゃ、パートだし休み分は、なにもなしですか?
そういう考えもあるけど、退職してもらっても今後こまるし、騒動が落ち着いたら、またうちでガンガン働いてもらいたので、計算してなんとか払いますよ。

労基法上の休業手当としてではなく、独自の給付として休業手当(平均の60%)を支払うことで、雇用調整助成金の受給を見込めます。雇用調整助成金は、スタッフに支払った休業手当の最大9割の助成金を得られるということです。一割は病院負担です。

雇用調整助成金は、書類準備など申請が事業主にとっては大変ですし、審査もあって不支給の項目もあります。

不支給となったら、すべて病院の持ち出しですが、もう一つ「持続化給付金」というのが、審議中らしいです。

https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2020/0410163500.html

「雇用調整助成金」か、「持続化給付金」が入ると助かりますね。

それでは、休業手当の計算をみてみましょう。

休業手当相当分の手当を給料に追加する予定です。

休業手当の計算方法。

過去3か月間の賃金総額(通勤費や残業代を含む)÷ その間の総暦日数x60%

で計算します。

スタッフのお給料、パートで時給や日給の場合

2月 230000円(暦日数30日、労働日数19日)

3月 240000円(暦日数31日、労働日数20日)

4月 250000円(暦日数31日、労働日数21日)

3か月の合計 720000円(暦日数92日労働日数40日)

平均賃金の計算方法(パートで時給や日給の場合)

1、暦日数で計算

3か月の合計給与額(720000円)÷ 3か月暦日数(92日)=7826円

2、実際の労働日数で計算

3か月の合計給与額(720000円)÷ 3か月の労働日数合計(40日)=18000円

上の1、2を比較し、高いほうである 2 が、平均賃金になります。

休業手当の計算方法

 平均賃金(18000円)x60%=10800円

休業日数が15日なら、

10800x15=162000円

となります。

今月は、20日働く予定で、もう5日分はたらいてますが、その分はどうなるんですか?
5日分の計算分+15日の休業手当相当分を162000円追加しますよ。

なんとか、新型ウイルスが収束してくれますように!

それではまたあした。

ABOUT ME
歯医者の開業医
都内の歯医者。開業して4年たちました。 歯科大学卒業後、口腔外科で研修し、矯正科大学院。 診療の実践勉強と開業の実践勉強は、矯正のバイト先10軒と、 マンモス歯科医院で一般歯科医として学びました。 マンモス法人で、ドクターが40人いる中 一般歯科診療のみでTOP10入りしたので いい気になって開業。 開業目指す歯医者に向かって若いころの自分に向かって書きます。 質問は、ツィッターでどうぞ。@haisyanokaigyoi
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